GSK代理人「HANSという…」原告代理人「HANSという言葉は使ってません」HPVワクチン訴訟原告団でHANS(HPVワクチン関連神経免疫症候群)という言葉が禁句に?(HPVワクチン訴訟レポート)
2025年3月10日、大阪地裁で「HPVワクチン薬害訴訟」の期日があり、昨年12月23日に主尋問が行われた製薬会社申請の専門家証人、慶應大学医学部小児精神保健班の班長を務める鴇田夏子医師への反対尋問や再主尋問が行われた。
(本記事の末尾の最終見出し以降に前回の期日での鴇田夏子医師への主尋問や会見の模様を記述しているので、そちらを先に読んでもらうと理解が深まると思います)

入廷する原告団(大阪地裁前)
ほとんどの人が傍聴可能となる中、原告代理人4人が質問
大阪地裁202号法廷、傍聴席91席のうち55席が一般傍聴席。57人が抽選に並ぶ。先に特別傍聴券を持つ人が入る。この方式だと特別傍聴の人が抽選に並ぶことがなくなり公平性・公正性が担保される。

法廷内、特別傍聴席は原告25席、製薬会社2社と国で11席。今回は全て埋まっている。
法廷でのやり取りを傍聴メモから(聴き取りのため不正確な箇所がある可能性あり)
鍵括弧、記載がない箇所は鴇田夏子医師の証言。
11時から反対尋問、一人目は原告代理人の木野弁護士。
心療内科に所属したことは?
「全部の科、診療内科も研修で」
証人の意見書 自己免疫性脳炎の患者を診たことは? 本訴訟の原告を診たことは?
「診てません」
原告の医療記録を見たことは?
「あります」
何例?
「10例ぐらい」
被告代理人から選んで見せられた?
「選んだかは判りませんが」
患者と信頼関係築く 対話とスキル必要と?
「はい」
一回診ただけで診断は?
「リスクが高い」「問診重ねる」
患者の他の医療記録診ただけで診断するのは容易ではない?
「実際に~」
機能性疾患と心因性疾患について、多くは心因性であると?
「実感している」
器質性調節障害は機能性疾患?
「身体所見中、更なる症状見ながら、器質性疾患~心因性と言っているわけではない」
主尋問調書 転換性障害の診断基準 心因性が代表的 転換性障害の全てが心理的要因と読める。
「転換性障害と診断した場合~と答えた」
転換性障害の中に心理的要因が伴わないものがありますね。
「私の説明とおりこのような診断基準になっていると思う」
心理的要因は必要ではないですね。心理的要因で生じるのは医師の主観になってしまう?
「幅がある。チームで共有、診断高める努力している。心理的 蓄積したストレスが身体的癲癇障害 見逃されているあるため、このような診断基準で」
診療方針として
「初診で どちらも疑われる場合 診療勧める中すぐに判るケースは少ない 徐々に心理的要因が判ることも こどものケースでは」
日本小児心身医学会所属ですね
「はい」
心理社会的因子は直接因子背景的因子として科学的根拠なく医師の想像、物語に医師の想像に過ぎない
MSD代理人一場弁護士「異議あり。最後まで読んでください」
GSK代理人小森弁護士「正確に。結びつけるまではなりません」
先生の認識と一致してますか?
「『何ら科学的根拠がない』と思ってません。訓練積んで診断の質を上げ 医療者の主観が入ることはあり得る 周囲との連携 物語に制度上げるため~しないと」
心身症発生、心理社会的因子 認知行動療法 心理社会的要因は推測することしかできないのでは?
「ご家族や本人との信頼関係、。真実性高まる、治療診断進め、治療成績が確実になる」
患者 親 聴き取り 器質か心因性か
「(チームの流れを説明)他のチーム検討、共有」
聴き取りの結果、ストレス要因がなければ心因性疾患と診断とならないのか?
「複雑 長期間 診断突きにくい 辛抱強く本人家族と会話 」
意見書では心因性ストレス高まれば増悪、低くなれば改善 ストレス軽減したのに改善しないと身体的?
「コントロール不能なパターンもある。そういうことだけで心因性と判断するのは難しい」
心理的要因による疾患 家族関係から離れ身体的症状 ストレス環境から隔離で
「抑圧になって解放され症状出ないことも」
「患者一人一人によってストーリー違うので断定的に言えない」
入院して新たな環境で改善
「入院者は重症、常に検討している」
身体症状症の診断基準 何らかの器質性疾患を否定できませんよね?
「どこに書いてありますか?」
除外する要件はありますか
「器質性疾患の除外はなされていないが?」
身体症状症で 何らかの器質性疾患は否定できない、完全に除外していませんね。
「そこに焦点を当てたものではない」「強調していない」「フォーカスが置かれ診断基準だと認識しないが」
GSK小森弁護士「異議あり、器質性疾患が除外なのか敷津的士官の併存が存在しないのかを明確にしてください」
原告2人目の代理人は幸長弁護士
心因性疾患の病態 症例 診断名も 持久走でゴール、歩けない
「皆さん驚かれるかもしれませんが、詐病を本人がおっしゃた。偏見となるので症状を転換性障害だとしていたが。本人から。転換性障害の診断です」
耳の聴こえ 様々な障害で治療 心因性 解離性障害 仮性健忘と意見書に
精神科医の教科書のような本 解離性同一症について ①児童期トラウマ 虐待 ②他者からの性的虐待 小児期虐待 ネグレクト 虐待例示のような相当強いストレスが トラウマ的 強いストレス
「教科書的にはそう書いてある トラウマ多い 慢性的 ストレス 解離性人格障害 臨床で経験している」
解離性健忘 臨床症状 解離性健忘も身体的ストレスで起こる
「直前のものと書いてあるので 数年後の 過去のストレス 『トラウマ的 あるいはストレス的な』とこの教科書に記載されている」
心因性疾患以外で起こりますか?
「世界的な見地はわからないが、他の疾患で起こることは原則的にないと」
DSM―5日本版 解離性同一性障害 診断基準 他の疾患の~ではない 物質または医学的に
「生じるものと敢えて認識」
他の医学的疾患の生理的基準と他の医学的疾患の生理的基準 脳の異常『てんかん』で見られる
「4章を読み違えてないでしょうか? 『他の医学的疾患ではない』と書いてある」
「その質問であればそうだと思うが」
「『人格変化を起こす』症状に限れば健忘も脳炎も。ただ乖離があると話は別になってくる」
性格変化は心因性によらないとなりますね
「両方で○○してる可能性 臨床の経験からも脳炎ないと」
脳炎 非ヘルペス性脳炎 自己免疫性脳炎 逆行性健忘表れた 器質性疾患損傷によって起こる
「経験あり」
心理社会的因子 心身症は病態を指すもの?
「心因性疾患 身体に心理的な要因の増悪 心理的要因 」
胃炎 心身症として表れる 心理社会的因子 どのように表れるのか
「様々なものがある」
日本小児心理テキスト
一場弁護士「異議あり、『初学者のための小児医学テキスト』ですよね」
発症に至る 心理社会的因子が身体化 発症 身体的要素 個人差 訴因 体質 関連付けて理解 先生も?
「元々の身体的症状に繋がる」
身体的疾患 症状はそれぞれの患者に?
「はい」
起立性調節障害
「自律神経の影響など」
正常時自立申請 機能不全 基本メカニズム 小児精神医学界 ガイドライン OD起立性調節障害 手足が動かない脱力 記憶障害 認知性障害
「ODの特徴だと思っていない」
PNES 心因性非てんかん性発作 癲癇性発作と区別するガイドライン
「区別とは認識していない」
PMES
「Nです。Mではなく」
「私が診断基準を作っていないので 患者が根拠 」
発作の状態を表したと理解していた
「そうではない。そこに焦点を当てていない」
午前の部が終了、午後も引き続き反対尋問
休廷後、13時半に再開
原告代理人、幸長弁護士による反対尋問が続く。
身体症状症 DSM-5 DSM-5TR の中の一つですね 転換性障害とは区別されますね
「そうあることは何らかの~があると認識」
身体症状症 こども 頭痛腹痛 ~ 一般的 先生もこう認識?限定される?
「DSM-5の一般的な基準になってから、 症状への顕著な~とは認識」「限定的 頭痛腹痛 まったく違う症状」
転換性障害 DSM-5 意見書の転換性障害 症例 厚労省 科学審議会 副反応検討部会 鴇田氏の2例報告
『ストレスを神経症状に転換した転換性障害』
身体症状としてこのように出現 一つ目の報告 意見書1との違い 両腕 両足の伸び切り 運動系症状のみ 感覚的症状 自立神経的症状
「ここに書いてある症状支出減していないので『見られなかったのか?』との質問には同じ答えになると思う」
症例 痙攣発作 偽発作 人格変化 無反応 解離症状
「視診による診断、明らかに解離症状だろう」
14歳以降 6歳視力 四肢
「母親からの証言に基づいたもの。感覚過敏を認めた記憶」
この診療経過に書かれていない こういう症状 偽発作が起きている 一過性
「意見書に記載範囲に限られ」「症状が軽いということではない」
午前のエピソード 2つの症例 多様な症状を生じた
「多様というのを3~4例か20以上と認識するかは人によるが、臨床家として3=4つで多用と認識」
『多用』からこの2つの症例を選んだ?
「それだけではなく、多数治療して効果あったことが選択の根拠」
心理社会的因子を説明できるケースを選んだ?
「はい」
PMDA事例探究 心因性疾患 多様性 違いについて 症状の多様性がかなり違うのでは?症状の幅については?
「おっしゃた通りでは?私の報告は ~」「幅ですか?様々な領域にわたって」
原告代理人の3人目は安田弁護士
『てんかん』は神経学的疾患ではない
「はい」
歴史的に精神病と呼ばれていたことは? てんかんは3大精神病の一つと言われていた
「専門ではないので」「私の解明したことではないので」
心因性疾患が器質性疾患だった事例は
「両方向にあること。医学がこの世にあり続ける限りあること」
慢性疲労症候群(CFS)CFS患者が一般医療機関を受診しても十分な診療を受けられなかったこと。小児CFS 精神的なものとして適切な対応とられない 心因的なものと言われた
「CFSの専門家でないので存じ上げません」
筋痛性脳脊髄炎 ME MECFS 慢性脳脊髄炎 はサイトカイン 自己抗体 神経免疫疾患
「日常的にこういう文献を読まない。小児の論文を読んでいる。チームの医師には免疫の~」
重症筋無力症(MG)では日常的に日内変動ある 論文は?
「原告の提示論文にあるのは認識している」
「心因性疾患のみ 日内変動 敢えて訂正しても構わない。専門外なので造詣が深くないので申し訳ない」
MGはかつて視認的と? 福岡地裁で証言した園生先生は かつてヒステリーと思われ、器質性に。MGはその代表。一般にMGは自己免疫性疾患と
「詳しく知らないが歴史があったのであれば」「私はMGが心因性疾患だと言ってないので器質性疾患でよいのでは?」
MGは自己抗体ができて自己抗体によって~ 日内変動
「医学的に説明をされていることなので」
MGは例外?
「それでよろしいかと」
『FMDで間違えやすい疾患』多発性硬化症は~
「私への質問ではないのではないのではないでしょうか? 私への質問でないので、お答えする権利がないと思う」
器質性疾患の除外は小児班全体で?
「器質性疾患に心因性あれば、器質性疾患も心因性疾患も、初診で疑われる時 ファーストタッチで 入院 全科で 週2カンファレンス 様々な専門家が検討」
器質性疾患は小児精神班以外が判断?
「基本的な 動揺の力 診断に加わっている」
主尋問でGSK代理人が器質性疾患 国立医療精神保健医療センター 山村たかし医師が『MRIの時代』1985年~ ヒステリー疑い 多様性 先生も同様の見解?
「全てイコールではないがニアリーイコールだと思う」
MRI まず可能性を疑うこと 異状ではない可能性を疑う 小児神経
「身体的機能的 MRI 異状ないから器質性疾患を否定しているわけではない 他の検討 全てで判断」
チーム?
「専門チームがしっかりと診断」
検査の~
「技術の進歩で医学の進歩」
原告代理人4人目は須藤弁護士。
先生の専門ではないと思うが自己免疫性脳炎と自己免疫性脳症について 横浜医大の千葉医師の2018年論文
「私は自己免疫性脳炎の患者を診断していない。ウイルス性脳炎の患者なら診たが」
判らないことがあったらそのようにお答えください。精神科医がやるスクリーング 一般的には?
「私には経験ないが、あってもおかしくないと思う」
自己免疫性脳炎脳症と判断つかず難治性疾患があるのを知っている?
「医者は実生活で医師20年ねん 自己免疫性脳炎に出会ったことがないので」
「慢性 〇性ないからと脳炎脳症を否定するものではない」
千葉医師一部の医師は 世界精神医学会 知ってますか?
「はい」
自己免疫性~ 診断基準について設定しているとご存じですか?
「医学界ではなく ~学会が設定と認識」
レッドフラッグ 専門家会議 この論文は?
「いただいたので事前に読んだ」
自己免疫性 レッドフラッグ 15症状の中で少し自己免疫性脳炎と疑う関連性がないと思うものがなかった
「自己免疫性脳炎に精通しておりません」
不随意運動 一つでもあれば 自己免疫性脳炎 を○○する でないと思いますか?
GSK代理人池田弁護士「異議あり、証人に訊くべきなのか」
裁判長「異議を棄却します」
「私はそういう理解しません レッドフラッグ その中の一つでもあれば疑うというものではなく、一つあればあれば強く疑うことが~ 私は自己免疫性脳炎と推奨していない この疾患自体を容認していないので」
ここで休憩が入る。
休廷中の傍聴席から「専門外」「可哀想」との声
休廷中 傍聴席から「専門外の人を連れてきて可哀想」との声が聴こえる。
休廷後に再開
疾患概念がないということではないと?
「自己免疫性脳炎について実感を持たない。疾患概念について実感を持たない」
器質性疾患の検討の必要性について 他の班にコンサルすると
「週2教授回診で カンファレンスと回診 週2回 」
週2は入院患者の話?
「どの病院でも同じ 入院患者の重症度高い」
MRI異状なくてもそれだけできしつせいとならない 検出できない中枢神経症など 他にもある
「血流抗体 髄液 たんぱく 筋電図 脳波 それ高いと専門班」
脳血流スペクト検査も行いますか?
「同様です」
免疫療法を行うことは?
「診断に基づいて治療を行うべき 免疫でならそう行う。診断に基づいて治療を行うべき。診断→治療→効果上がれば、その疾患だという可能性」
心因性~はプラセボ効果多い という論文は?
「執筆していない 実現象として多いので意見書に書いた」
高嶋医師の論文『HPVワクチン接種後の免疫療法の効果について』 免疫執着療法 ステロイドパルス IAAP 60%ADL改善 症状消失 高い割合で効果 プラセボ効果だと? 疾病除去の結果、免疫療法効果の見定め、改善 自己抗体価下がり、脳スペクト症状改善、プラセボでないと?
「自分が診た症例でないので答えない。重度吸着両方すれば、抗体価が一時的に下がることは想像できる。それが免疫吸着療法で改善したと言えるこれを読んでもわからない」
向精神薬でなく免疫療法で効果 プラセボと?
「免疫~がプラセボ効果だと一言も言っていない」
諸検査 自己免疫疾患と確定したら
「専門班」
GSK小森弁護士「異議あり。一般論と慶応大が混じっている」
原告代理人須藤弁護士「慶応大学のプラクティスを聞いてます」
「心理サポートで増悪することはまずないので」
鴇田医師のスタンスを確認 自己免疫疾患 否定できない
「自己免疫性脳炎、自己免疫性脳症という概念があることは、器質性精神症状を呈する人がいる。精神病の人が○○器質性と認識しない」
自己免疫性脳炎は心因性ではないですよね? 心理的要因が症状を増悪させるとは、精神的治療で症状が改善しても心因性とは限らない?
「他の疾患でもある。同等の(原因が)器質性を確定していれば
12/23の主尋問で 原告の症状を直接○○していないと GSKの申し出として採用、GSK証人の申し出 何を立証?
原告らの訴える多様な 自己免疫性脳炎ではない 心身の反応 機能性身体症状であると、先生は原告に
池田弁護士「異議あり 立証趣旨は代理人が立証する。証人にコメント求めることではない」
質問変えます。自己免疫性脳症 ではなく、心身の反応と意見述べた?
「私は原告のカルテを10例ほど見て、違和感を感じた。感じたところあったが、実際診ていない人のことを言ううのは。多様な症状 きっかけ 要因として 心理的な 多く診てきた 介入によって改善してきたので、出廷していると認識している」
再主尋問で「異議あり!」「HANSという言葉は使っていない」
ここで反対尋問が終わり、被告側の再主尋問が行われる。
再主尋問
GSK代理人小森弁護士が担当。
原告らのカルテを見て違和感を感じたと答えておられた。心因性・器質性に違和感?
「はい、原告から規模的に器質敵 治療が行われ器質生徒診断経過に至る経緯、診断経過に違和感」
詐病だと考えられる事例を問われ、1年入院 退院後通院続け 外来1年間フォロー 経過 外来で1年後 歩ける
心身症についての反対尋問 器質性のもの発言して心因 器質性が先に発現するもの?
「どちらが先かに伝わるとは言い切れない 心を身体両方 きっかけ 器質性に視認性が重なったケース 視認性ストレスが先行して先に身体に出る、それも心身症と言ってよい」
子どもの素因 心身症の発言にどうかかわる
「例、喘息 心理的ストレス 未熟」
反対尋問で乖離症について 強いストレス トラウマのある子に発現 今の素因 個人の体質の影響は?
「乖離症状 転換性障害 不安 悲しい 否認性の感情を認識できていれば 認識できずに無意識に→転換性障害 乖離に」
反対尋問のなかでOD 身体症状項目 原告代理人 脱力 認知症状 挙げられてませんね 思春期に見られない?
「ODという疾患だから症状見られるのではなく。併発する可能性、起こり得る」
原告代理人が『DMS-5 DMS-5TR 診断基準ない』 心因の有無が診断基準から外れたのは?
「初期の段階で診断を絞り込む時に心理的要因 診断基準 その時に見つからないこともある 誤診の可能性あるので →必ずしも診断基準に入れないとなったのでは」
「(慶応大医学部小児科の初代、2代目の医師の理念について)『検査に依存すべきでない。他分野の人が知識集めて必要な検査を制度の他j会診断を、どちらの可能性も。慶応の質の高さ』」
器質性疾患の事例 心因性疾患の事例
原告代理人 「異議あり 反対尋問の範囲を超えている」
裁判長「質問を続けてください」
「この1年間、HPVワクチンメインの 去年HPVワクチン打った後に不定愁訴 めまい 倦怠感 受信 学校で友人関係悩み 『1回休もう』 無理なく登校 症状ない 母親も不安障害と診断できるほど ピリピリしていた 母親もリラックスしていた。『あの時はワクチンによる副反応で娘がおかしくなったと思ったので』」
「もう1例は 小4少女 HPVワクチン打ってないが 不定愁訴 改善によって顕在化する」
器質性 心因性 本当は心因性なのに 心因性の可能性なのに 器質性疾患と決めつけて治療することの問題は?
「発達障害は精神障害ではなくコミュニケーションの障害だと医師なら ただ小児期から慢性的にストレス 恰も発達障害のような症状 もともとの器質性要因ではなく発達障害として投薬治療を行うことは問題。心因的 外的と発達障害 診断見極め」
ステロイドパルス療法、免疫吸着療法 専門の医師が診断したなら~ 疑い、診断突かない段階で行うことの問題は?
「個々の事例なので~ 疑いが確定性が薄い中でやるやるには身体的侵襲や医学的コストが高い。ステロイドは小児科でも使うが細心の注意を払う、パルス大量投与が本当に必要か考慮して」
原告代理人からこういう趣旨の質問があったと思うが
原告代理人「違います」
器質性疾患、HANS(HPVワクチン関連神経免疫症候群)と…
原告代理人「HANSという言葉は使ってません」
心因性疾患と似ているものであると原告弁護団が主張しているが器質性がないと発言しない?
「どちらも発言し得るが、最終的な表現。解離か脳炎か、同じルートではないので、専門家としても技量が試させると思う」
裁判官2人から質問
裁判官からの質問
右陪席の裁判官
慶応大医学部小児科が診ている小児の年齢について
「最年少は0歳、初診は中3までだが、その後のフォローも。30代でも診ている」
特定の心理的要因、身体的症状、個々個別性。診断年齢層。幅があるか。年齢、発達段階、カテゴリーの違いは? 発症し易い 残像 性別 あれば
「学童期と思春期では、学童期はシンプル、思春期の方がそういう疾患が多い。二次成長などもあり、身体と心が複雑に絡む。男女差はあまりない」
症例治療で免疫治療は行っていないとのことだがリハビリで免疫治療は行われるか?
「精神病理的と~ 途中で免疫治療となったら主科は別に」
実例は?
「ございません」
裁判長
ストレス過敏 主尋問での映像 てんかんに似た痙攣 大きな声 ストレスから出るのはどういうことから?
「ストレスがここまで起こすメカニズムは解明されていないが、感情表出によって彼女の症状が心因性のものだということは臨床的に核心しています」
メカニズム判らないのは心因性の特徴? わかっていることとして年間約300~400例のうち、PNES(心因性非てんかん発作)の頻度は?
「PNES、あれは一番重いケース、年間1~2例。頻度は低いが」
両手両足が睡眠中も伸び切る。全身麻酔で改善 素人ながら心因性なら睡眠中は解けると思うが、機序、目蟹済みは?
「機序は彼があそこまで伸び切るのは、日常生活を護る、睡眠、心拍数、意識レベル下がる 自分を護るために」
トラウマが蓄積されると睡眠中も脳からの指示が?
「トラウマだけではなく、その人の人格的にストレスへの脆弱性、」その人の資質、性質、疾病を抱えて生きることが自分の身を守る、内的要因もある」
解離症状の頻度は?
「解離性障害が主軸というより」「」PNESより頻度高い。1~2か月に一人二人」
ここでこの日の証人尋問が終了。
原告代理人の記者会見
閉廷後、原告代理人、GSK代理人、MSD代理人の順番で会見が司法記者クラブ会見場で開かれた。
原告代理人の会見
山西美明弁護士
「全国弁護団共同代表の弁護士の山西です。本日、大阪地裁におきまして、被告ら企業申請の専門家証人である慶應大学医学部小児科精神保健班班長の鴇田夏子証人の反対尋問が行われました。そのことについて、会見をしたいと思います。大阪弁護団共同代表の幸長弁護士の方から今日の状況をお話しください」

会見を行う原告代理人(大阪弁護団共同代表)
幸長裕美弁護士
「幸長です。 今日のポイントは大きく3つあったと思っております。鴇田夏子先生は慶應大学医学部小児科で精神保健班の班長をしておられて、非常に多数の心因性疾患と、そして困難な症例をたくさん診ておられる方です。そういう患者さんが集中する場でもあるというふうに主尋問でおっしゃっていました。その鴇田先生が‶心因性疾患というのは非常に多彩な症状を示すものである〟ということを、主尋問でご証言になっていました。その点についての反対尋問として今日させていただきました。(ポイントの)1つ目には、まず我々はこのHPVワクチン接種後の副反応の患者さんは自己免疫性疾患で、それが故に全身にわたる多様な症状が出ていると、これは一人の人にこんなに多様な症状が出るのはワクチンによるいわば新たな疾患であるというふうな主張をずっとしてきております。それに対して被告の側で‶心因性疾患でも多様な症状が出るのである〟と、‶原告らの症状はむしろその心因性疾患である〟ということの証人として鴇田夏子証人が出てきたという状況にあります。今日の反対尋問の中でそれぞれの心因性疾患についての症状などもお訊きしたのですが、一番大きくわかりやすかったのは本件の名古屋の原告さんの一例を鴇田先生に症状経過として(書証を提示して法廷で)見ていただきました。先生のその心因性疾患で多様な症状が出るというふうに普段診ておられる患者さんとこの患者さんと見比べていかがでしょうか? という質問をいたしました。そうしましたら、鴇田先生は‶出ている症状の数も、そして症状の幅〟いろんな系統の症状という趣旨だろうと思いますけども、‶そういった幅も明らかに違います〟ということをお答えになっていました。それがまずポイントの1つ目だというふうに考えております。ポイントの2つ目ですが、その心身症含めですね、‶心理社会因子がその症状の発症である〟とか、‶経過に影響を与える疾患〟であるというのが鴇田先生のご説明でしたけれども、‶心理社会因子がその患者さんに認められたからといって、それで直ちに心因性疾患だという判断はしない〟ということを繰り返し述べておられました。ですので、そのような例えば家庭に問題があるであるとか、学校で少しトラブルがあったとか、そういったもので直ちにこれが心因性疾患であるという判断はできないということを、鴇田先生はご説明になっておられたと思います。これはもう鴇田先生自身が非常に丁寧にいろんな疾患を診ておられる中でのまさに臨床現場としての感覚だというふうに思っております。で、3点目にですね、自己免疫性疾患、これについては、鴇田先生ご自身は‶自分は診ていないのでよくわからない〟ということを言われてはおりました。ただですね、自己免疫性疾患の中に、例えば重症筋無力症であるとか、そういった疾患については、従来精神病ないし心因性疾患として捉えられてきたものが、その後の検査法の発達であるとか、いろんな科学的な解明で以って、これが自己免疫性疾患であるということが明らかになってきたという歴史がございます。鴇田先生もそういう歴史があるということを踏まえた上で、その‶心因性疾患とされているものが自己免疫性疾患であるとか、他の器質性疾患であるというような可能性というものがある〟というふうにおっしゃっていたと思います。以上、だいたい3点が今日の反対尋問でのポイントとなったことだというふうに考えております」
山西弁護士
「今後の予定等について簡単に説明させてもらいます。今日、お配りしている資料の2ページ目の5というところに、被告ら企業申請の専門家証人の実施と予定というふうに書いております。大阪。東京、それから福岡、名古屋。この4地裁で、福岡から各3人ずつ、合計12名の専門家証人が申請されております。そのうちまず大阪地裁で今日、3人のうちの1人目の鴇田夏子証人の主尋問、そして今日の反対尋問が終わったというのが1つ。2人目の証人として、次にこれは整形外科の三木健司証人が疼痛関係の証人として出てこられます。大阪行岡医療大学医療学部特別教授の三木証人。この証人が3月18日に主尋問が行われ、その反対尋問が6月10日に行われます。それから大阪での3人目の証人として上田豊証人。大阪大学大学院医学系研究科産婦人科学の講師をされてます。産婦人科の分野から上田豊証人が6月19日に主尋問として出てきて、9月18日に我々原告の反対尋問が行われるということになってます。同じように東京地裁では角田(郁生)証人、中村(好一)証人、住谷(昌彦)証人が上がっており、既に角田証人の主尋問・反対尋問が終わり、中村証人の主尋問が終わって、次は中村証人の反対尋問。そして3人目の住谷証人の主尋問と反対尋問が予定されている。福岡地裁におきましては園生証人、畑澤証人、本郷証人の証人が申請されておりまして、園生証人は終了し、畑澤証人の主尋問が申請されておりまして、園生証人は終了し、畑澤証人の主尋問が終わって、次回反対尋問が行われ、3人目の証人として本郷証人の主尋問・反対尋問が行われるから、名古屋地裁におきましては、1人目に笹川(寿之)証人、2人目に中山(哲夫)証人、3人目に奥村(彰久)証人の3名が出ておりまして。笹川証人についてはすでに終了しており、中山証人については主尋問が終わって次回反対尋問となっているという関係で、合計12名の被告側証人の証人尋問が行われます。最後に行われるのが12人目の12番目、一番最後が大阪地裁で行われる。上田豊証人であって、その反対尋問が9月18日。これで、この日で専門家証人の尋問は原告側も被告側も全部終了するという予定になっております。それが終わった後、4クール目の原告本人尋問が最後に行われます。大阪地裁では今年の12月11日に3名の原告について本人尋問を行います。東京地裁、福岡地裁、名古屋地裁でも、それぞれ3名ないし2名の原告本人尋問が行われて、大阪地裁の12月11日の原告本人尋問を以って、これですべての証拠調べが終了し、いよいよ来年度にはこの裁判が結審して、再来年の4月頃、各4地裁で判決の予定ということで審理が進められております。以上。予定については簡単にご説明させてもらいました。それから3枚目から、まず原告側の専門家証人を我々は6名申請して、6名の尋問が終わっております。この6名の証人を尋問して、我々が何を立証したのかということについてはこの『原告側専門家証人6名が示した医学的知見』
でまとめて弁護団のホームページにアップしておりますので、またぜひ読んでいただければと思っております。それから最後のページには、前半の1クールから3クールまでの『原告本人尋問を終えて』ということで、そのペーパーも出しておりますので、見ていただければと思います。被告らの証人と、それから原告らが申請した証人の一番大きな違いは何かというと、この原告らの専門家証人、池田医師、横田医師、高嶋医師、高橋医師、この4名がこのHPVワクチン接種後の副反応によって苦しんでいる患者さんたちを一番たくさん見ている。この4名がほとんど日本で、この4名だけが長期間にわたって長くこの診察を行なっている医師だということです。一方、被告らから出てくる今日の鴇田証人もそうですけれども、ほとんどHPVワクチン接種後の患者、今日は最後に1名紹介がありましたけど、最近の症例として1名診ましたよということがありましたけども、ほとんど診ておられない。他の地裁での証人でもほぼ同じような状況です。もっとも日本でたくさんの患者を診ている4名の医師が、‶これは今までにない新たな疾患である〟という証言をしている。それを基に、私たちはそれの医学的機序については、免疫学の専門家である鳥越医師によって証言いただき、そして疫学的なことについては世界でいろいろ発表されている疫学的データについては、それに対してのHPVワクチンが安全であるというデータではないということ、そしてむしろいろいろな統計学的なデータからは、そこにこのワクチンの危険性が示唆されているという証言を統計学の専門家である椿証人に証言いただいた。これをもって我々はこの裁判の立証はできている。専門家による立証ができている。あとはそれを裏付ける原告本人たちの症状そのものがあるというふうに考えております。それに対して被告側が今、それぞれ専門家を立てて、そうではないんだという今日の証人等は、原告らに出ている症状というのは、これは心因性のものであるということを被告企業が立証したくて出してきた証人ですけども、鴇田証人自身は、HPVワクチン接種後の副反応、そして原告らの副反応についてはほとんど診たたことがないというドクターであるという、そういうことに大きな違いがあるというふうに思っております。簡単ですけども、以上、説明させていただきました。ご質問等々ありましたらお願いいたします」

司法記者クラブの記者が4人、会見に参加
質疑応答
鈴木エイト
――‶鴇田医師が「心因性だと思われたものが器質性疾患だった」とおっしゃった〟と言われましたが、‶(鴇田医師は法廷で)その逆(器質性疾患だと思われたものが心因性疾患だった)もある〟っていうふうにお答えになったと思います。で、今日、鴇田証人が‶私はその専門家ではないので〟とか、‶他分野の質問で、私への質問ではないのではないか〟みたいなことを結構何回かおっしゃられていたんですけど、鴇田氏の専門外のところを敢えて訊いたとかそういう狙いがあるのですか?
幸長弁護士「いいえ、そんなことありません。あの、そもそもですね、鴇田先生に対する主尋問では、被告側は免疫治療をあなたはしたのかどうかとか、そういうことをお訊きでしたので、ですので自己免疫性疾患についても、ある程度知見をお持ちなのかなと思っておりましたし、で、今日訊いてみて、‶自己免疫性疾患についてはほとんど診たことがございません〟というふうなお話を、初めて聴いたというところで」
山西弁護士「一番大きな争点はね、この原告らに起こっている症状というのがHPVワクチン接種によって起こったものか、それともそうじゃない他の原因によって起こったものかっていうところが一番大きな争点の一つです。それに対して我々は‶HPVワクチンの接種によって起こったのである〟っていうことを主張して、‶且つその原因は免疫介在性の症状がこのHPVワクチンというワクチンの持ってる特質から出ているんだ〟ということを立証するために、いろいろ専門家証人にも出ていただいてやっております。それに対して被告側は‶これは心因性の疾患なんだ〟と、‶心因性の症状であるからワクチンとは関係ない〟ということを主張して反論してきてますので、今日はそのいわゆる多様な症状というのがいわゆる心因性で出るんだと、で、実際にそれを担当している慶應大学の小児科の精神保険班の班長である鴇田医師を証人として立てて、‶いやこの多様な症状がワクチンと関係なく出てますよ〟ということの主張のため立証のために出てきたというふうに考えています。ですから、我々は自己免疫性疾患のこととか、そういうことを訊いているのは、まさにそのどちらかという非常に限界事例もたくさんあるような症状同士ですので、それについて質問しているので、‶専門家のことを訊かれても〟と言ってるのは、専門外のことはわからんという人が、これが何故心因性と言えるのかということがむしろ我々は問題だと思っているので、そこをきちんとこの反対尋問の中で突いたというふうに思っています」
鈴木エイト
――敢えて‶専門外のことを訊くと答えられないだろう〟みたいな、そういうことで言っているわけではなくて?
幸長弁護士「いいですか。今日のやり取りの中でもありましたけど、被告の方からGSKから提出されている立証の趣旨、証拠の申出書には、この鴇田証人で何を立証しようとするのかという趣旨が書かれています。そこには‶原告らの訴える多様な症状は、自己免疫性脳炎脳症、中枢神経障害ではなく、心身の反応によるものであると考えられること〟というのが立証趣旨でした。ですので、自己免疫性脳炎脳症ではないという部分について質問するのは当然だというふうに私たち考えておりましたし、それに対してその心身の反応であるというふうに鴇田証人が言われたことについても、もちろんお訊きしましたし、自己免疫性脳炎脳症ではないということについて、どういう根拠をもってこの証人が申請されたのかということについてお訊きするのは当たり前のことであろうというふうに思っております」
鈴木エイト
――GSK側は‶それは飽くまで代理人の主張であって、鴇田証人の主張ではない〟ということをおっしゃってましたが?
幸長弁護士「鴇田証人は主張をされる方ではございませんで、知見を述べられる方だというふうに思っています」
朝日新聞記者
——一つ目で紹介された名古屋の原告の一例を、症状経過を(鴇田証人に)見てもらったということですけど、ざっくりでいいので、症状経過というのはどういう方の症状か?
幸長弁護士「非常に症状の幅が広い方です。冒頭で申し上げたのは、この名古屋の原告さんが医薬品副作用ということで、医療費医療手当であるとか、障害年金の支給を受けておられます。そういった手当を審議する上での審議資料を裁判所に提出しておりまして、それを鴇田証人には見ていただきました。つまり、これまでに医療医薬品副作用制度の中でそういった医療費、医療手当や障害年金支給の判定が出た症状について読み上げる形で鴇田証人に見ていただいてます。内容を言いますと、脱力、痺れ、湿疹、感覚異常、痙攣、意識消失、発汗異常、発汗っていうのは汗ですね、発汗異常、視覚異常、視力の視の視覚以上、動悸、呂律不良、呂律が回らないの呂律、麻痺、失神、認知機能低下、歩行困難、大きい吐き気。嘔気、食思不振、食べたいと思う不振です、食思不振、筋力低下、立ちくらみ、自律神経異常、不随意運動、これについて判定結果が出ていると。こういった症状を見ていただいて鴇田証人の方は、‶もうまず数が違うし、で、幅っていうのは、この症状、似たり寄ったりの症状ばかりではなく、その症状の振れ幅としても、見た通りだと思います〟と、‶非常にこちらの方が多いでしょう〟というようなご証言でした」
山西弁護士「鴇田証人が自分が見て、これは多様な症状であるということの報告として挙げている症例と比べて、この症例ってどうですか? って言ったら、‶いやいやもう全然、数も幅も違いますね〟っていうそういう証言だった」
幸長弁護士「鴇田証人は、このHPVワクチンの副反応が問題になって、厚生労働省というか厚生科学審議会のワクチンの副反応部会で、‶実際にワクチンを接種していない人にも多様な症状が出ている〟ということについて、‶具体的にはどんな症状が出ているのかを生の声を生の状態を知りたい〟という委員からの要望があり、先ほど言いましたこの部会で、事件例と言いましょうか、経験している例として、多様な症状を呈した症例を具体的に挙げて説明をされていると。つまり、リクエストとして〝多様な症状があるものについて部会で報告してほしい〟と言われて2つの症例を報告されています。その2つの症例を今日主尋問でもお答えになりましたし、今日、反対尋問で内容を確認させていただいた上で、この名古屋の原告さんの状況を非常に簡単な資料ですけれども見ていただきました。その上で、‶症例の数も違うし、幅も違うんじゃないですか〟というようなことをおっしゃいました。ですので、非常に難しい症状、重篤な症状が集まる慶應大学の小児科で実際の臨床現場で診られている症例とも、かなりこの副反応症状の症例は違うのではないかという結論が得られたのではないかと思っております」
朝日新聞記者
――本人の口から‶明らかに違います〟ということが出たということですね
幸長弁護士「はい」
朝日新聞記者
――わかりました
鈴木エイト
――幸長先生が最後に質問されたところですよね?
幸長弁護士「はい。はい、はい」
鈴木エイト
――鴇田証人は3つから4つで多様だと認識したということを答えていて、ちょっと今(幸長先生)の回答されたことと鴇田先生が(法廷で)答えたことが微妙に違うような気もするんですけど
山西弁護士「多様とはどういう意味ですか?っていうの(質問)に、‶それは私の感覚では3つ4つの症状があれば多用だと思います〟っていう、そういう答えだと思います」
幸長弁護士「その多用だと考えられるものと、原告の実際の症例で、私どもが多様だと言っていることとを比較して、ご見解を求めたということです」
鈴木エイト
――副反応検討部会で鴇田先生が出した2つの症例と今回名古屋の原告の症例を出して、そこを比べてどうですかと?
幸長弁護士「そうですね、はい」
製薬会社2社が会見
続いてGSK代理人が会見。
池田裕彦弁護士
「お時間いただきましてありがとうございます。本日の子宮頸がん予防ワクチンの証人尋問。鴇田証人の尋問を受けましてGSKの会見をさせていただきたいと思います。私どもGSK代理人、皆さんから向かって右から山田、池田、小森、大林の4名でございます。よろしくお願いいたします。まずは小森弁護士の方から、今日の鴇田証人の尋問の私どもの受け止めをお話しさせていただきまして、その後、質疑応答に移らせていただきたいと思います」
小森悠吾弁護士
「GSK代理人、小森でございます。本日はですね、慶應大学病院の小児科小児精神班の班長をされておられます鴇田夏子先生にご証言をいただきました。前回、12月の時に我々から主尋問をさせていただいて、本日は反対尋問、それから一部再主尋問等というところでした。原告代理人からの質問が主だったというところです。原告代理人さんの質問ですので、我々としてですね、どこまでその意図を正確にわかっているかというところはあるかもしれませんけれども、反対尋問の中ではですね、いわゆる心因性疾患、心によって色々と症状が出てくると、ああいう疾患の中には、かつては器質的な脳炎脳症で、器質性な原因のものもあったんじゃないかとか、今後もそういうふうにわかることがあるんじゃないかとか、あるいは症状が似ているようなところがあるんじゃないかとか、そういう意味では心因性疾患と器質性疾患というのは非常に鑑別が難しいんじゃないか、そういった尋問というのが繰り返しされていたかなというふうに思っておりますけれども、今日、鴇田先生からは、慶應においては鴇田先生ご自身は小児精神保健班の方なんですけれども、慶應の中には小児の神経班、神経内科的なですね、小児のそういったところであるとか、それから免疫について中心的にやっている班であるとかそういう専門班がまさにあって、そこでしっかりとですね。診察の時も診断の時もそうですし治療を開始してからも常にそういった専門班と協力をしながら精神疾患、心因性疾患に最初から一本に決めるのではなくてですね、常に両方の可能性を考えながら、ただそれでもしっかり診ていく中で、やはり器質的なものではなく、心因的なものによってですね、様々な症状、しかも主尋問の時にもご覧いただいたかもしれませんけれども、非常に激しい痙攣のような発作であるとか人格が変わってしまうような、そういったものというのがあるんだということを改めて先生ご自身のご経験も踏まえながらご説明いただけたかなと。そういう意味では改めて裁判所の方にそういった心因的疾患というのが何も安易にそういうふうに心の問題だと決めつけているわけではなくて、しっかりした複数の観点から総合的に判断がされているんだということをご理解いただけたのではないかと。加えて鴇田先生からは、そういった方にしっかり心理的な面接であるとか、いろんな心理療法をやっていくことによって、きっちりそういった症状が回復していくんだということもご説明いただきまして、裁判所にもその点も改めて、非常に積極的にご説明いただけたのではないかなと、ご理解いただけたのではないかなと思っております。原告さんの反対尋問はですね、途中はどちらかというと、先生が本来の専門ではない神経内科領域の文献を示して、読み上げて〝先生、ご専門じゃないのはわかってますけれども、どう思われますか〟みたいな質問が続いておりましたので、文献に書いてあることを読み上げるというのは別にそれで、先生のご専門外のことについて読み上げるというのが反対尋問して何かどういった意味があるのかというふうには思っておりますけれども、少なくとも先生のご専門分野に関しては、むしろ主尋問に重ねて非常に積極的なご説明をいただけたと、そういうふうに思っております」
質疑応答
鈴木エイト
――専門外の質問が多かったっていうところなんですけど、途中で池田先生が異議を入れられた時に原告代理人が『GSKの立証趣旨として、〝鴇田証人の証言によって、これが自己免疫性疾患じゃないっていうことを証明する〟と書いてあったので、鴇田先生に自己免疫性疾のことを質問したんですよ』ということを言っていたのですけど、それは回答としてずれてますか?
池田弁護士「私の異議に対して原告代理人が言ったところですか?」
鈴木エイト
――原告側の代理人がGSKの立証趣旨として、鴇田証人が自己免疫性の疾患じゃないということを証明するという立証趣旨が書いてあったと。そのことに対して、じゃあその鴇田医師の証言を通して自己免疫性疾患じゃないってことを証明するのであれば、鴇田医師に対しては心因性の原因になっていることを主尋問で主に立証されたと思うんですけど、そこじゃなくて、免疫性の疾患ではない疾患だということを説明したのに、ほかのことをずっと訊かれていたというイメージなんですけど
池田弁護士「あの異議のところのやりとり、その立証趣旨云々のところは、原告側代理人の質問は、〝原告の症状に関しては何も証言されてませんよね〟と、〝原告の疾患がどうなのかということについては、結局証言されてないじゃないですか〟と。ところが、我々から出している鴇田証人の証拠申出書の立証趣旨のところには、原告らの症状がいわゆる自己免疫性の脳炎とか脳症ではないことって書いてあって、それはだから、だけどあなたは全然原告の症状とか診たわけじゃないし、それについて証言したわけじゃないっていうのは、我々被告GSKの言ってる証拠申出書との間に何か矛盾があるんじゃないか、みたいなことを訊かれたので、いやいやと、その証拠申出書って我々が作っている話で、我々とするといろんな専門家の証人の先生方の証言を総合して最終的な立証目的っていうのは、結局原告らの言っている症状というものは自己免疫性の脳炎とか脳症とかそういうものじゃないんだ、鴇田先生のご証言もその一つなんですね。だけど鴇田先生の証言だけで、直接原告のその症状が自己免疫性の脳炎脳症じゃないってことを鴇田先生の証言だけで直接証明してるわけじゃないので、だからちょっとその原告の代理人が言っていることっていうのはポイントがずれていたし、それから証拠申出書って我々が作っていて我々の意図を書いているものだから、それを鴇田先生にぶつけて、‶おかしいんじゃないか?〟っていうのはおかしいでしょっていうことを言ったので、ちょっとこう、そこにズレがあったと」
鈴木エイト
――小森先生が再尋問の最後に‶こういう質問があったと思うが?〟と言った時に原告代理人から‶違います。そんなこ質問はしてません〟と「HANS(HPVワクチン関連神経免疫症候群)」という言葉を使ったかどうかといったやり取りがあったのですが、あの場面を詳しく教えてください
小森弁護士「私どもは原告さんたちが、もちろんHANSといういう名前だけではないですけれども、原告さんたちの訴えておられる症状っていうのを、彼らはHANSなどの、という名前でさまざまな症状が発現しているんだと、そういうふうに主張しておられて。本日の鴇田先生への反対尋問というのは、そういったHANSなどというふうに言われている症状っていうのが心因的疾患ではなくて器質性疾患で起こっているんじゃないかと、そういう趣旨での反対尋問をされただろうと理解していたので、‶そういう質問がありましたけれども、器質性のものだけで起こるようなものなんでしょうか?〟ということをお伺いしたんです。鴇田先生からは‶いや、別にそういう器質ではなくて、心因でもそういうのは起こるんです〟っていうお話を最終的にいただいたわけですけれども、どうやら原告さんたちは、‶いや、そんなことは言ってない〟と。その一つがおそらく〝HANSいう名前なんか今日は出してもいないし〟ということで、‶反対尋問ではそんなこと言ってません〟っていうことをおっしゃいました。ただ、趣旨としては、彼らはHANSっていうHANS説があるっておっしゃってますので、そういう趣旨だったんじゃないかなというふうには思っていますけれども」
鈴木エイト
――(小森先生は)‶HANSという言葉を使ってないにしても、質問の内容、意図はそういうことでしたよね?〟ということを言われたわけですよね?
小森弁護士「なんですけれども、‶違う〟とおっしゃるので、そうじゃない、そういう意図だったんじゃないかなと思いますけれども、別にそこの質問でですね、今日はHANSについて話しましたよねってこだわる必要もないので、違う観点からちょっと言葉を変えてお伺いしたというところです」
ここで、GSK代理人の池田裕彦弁護士から、原告弁護団と「HANS」という言葉をめぐる関係性について気になる発言があった。